電動キックボードの法改正・規制緩和はいつから?16歳以上なら免許不要に

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電動キックボードの法改正・規制緩和はいつから?16歳以上なら免許不要に
この記事のまとめ

当ブログ【ゆんとも】では、電動キックボードの法改正の変更点を分かりやすくまとめました。

規制緩和はいつから? 歩道って走れる? 税金はいくら? などの疑問が解決できます。

自転車や車に変わる新たな移動手段として注目を集めている電動キックボード

2022年4月に国会で成立した法改正により、電動キックボードは免許不要16歳以上で乗れるようになります。

電動キックボード

ただ、ここで注意したいのは、すべての電動キックボードが免許不要・16歳以上で乗れるわけではないということ。

当ブログ【ゆんとも】では、電動キックボードの法改正の内容を分かりやすくまとめました。

「電動キックボードの法改正(規制緩和)はいつから?

「車道だけでなく、歩道も走れるの?」

上記が気になる方は、当記事をぜひ参考にしてください。

ゆんとも
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電動キックボードの法改正は2023年7月1日に施行

電動キックボードの法改正は、2024年5月までに施行される見込み

2023年1月19日、電動キックボードの法改正は、2023年7月1日より施行されることが決まりました。

2022年4月に決まった道路交通法の改正案は、2年以内をめどに施行予定となっていましたが、

2023年1月19日、大きく前倒しとなり2023年7月1日施行と発表されました。

法改正で変わる電動キックボードのルール比較

法改正で決まった内容をまとめたものが、次のとおり。

現行改正道交法
(2023年7月1日に施行)
改正道交法
(2023年7月1日に施行)
区分原動機付自転車特定小型原動機付自転車一般原動機付自転車
年齢制限免許に準ずる16歳以上免許に準ずる
免許原付免許不要原付免許
ヘルメット
努力義務
車道の
走行
歩道の
走行

(6km/h以下)
自転車レーン
走行
最高速度30km/h20km/h
(歩道は6km/h以下)
30km/h
最高速度表示灯
自賠責保険○(予定)
ナンバープレート

最高速度表示灯とは、速度に連動して変わるライトのことをいいます。

最高速度表示灯のランプの違い
  • 最高速度が6km/h~20km/hの場合、緑色に点灯
  • 最高速度が6km/h以下の場合、緑色に点滅

次の章では、上記の変更点をよりくわしくお伝えしていきます。

電動キックボードの法改正ポイントを解説

電動キックボードの法改正ポイントを解説

電動キックボードの法改正により変わるポイントは、次のとおり。

車両区分:「原付」から「特定小型原付」に変更

2022年4月の法改正で、「原動機付自転車(原付)」に該当する電動キックボードの内、次の条件を満たすものが「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」に変更されます。

特定小型原付の条件
特定小型原付の条件
  • 電動であること
  • 最高速度が時速20km以下(スピードリミッターの装着が必須)
  • 長さ190cm以内かつ幅60cm以内
  • 必要な保安部品が装着されている

特定小型原付の必要な保安部品は、次のとおり。

必要な保安部品
参照:自動車:特定小型原動機付自転車について – 国土交通省
  • ブレーキ(制動装置)
  • ヘッドライト(前照灯)
  • テールランプ(尾灯)
  • ブレーキランプ(制動灯)
  • 反射板(後部反射器)
  • ウインカー(方向指示器)
  • クラクション(警音器)
  • 最高速度表示灯
  • バッテリーの安全性(PSEマーク等の基準への適合を確認)

なお、特定小型原付に該当するのは、原付に該当する電動キックボード(モーター出力 0.6KW以下)に限られます。

普通自動二輪車に該当する電動キックボード(モーター出力 0.6KW以上)は、特定小型原付に該当しないのでご注意ください。

年齢:16歳以上

年齢が16歳以上であれば、特定小型原付に該当する電動キックボードに乗ることができます。

「16歳以上」というのは、原付の免許が取得できる年齢と同じです。

もし16歳未満の人が運転した場合、「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科せられます。

免許:原付免許が不要

これまで原付区分に該当する電動キックボードを乗るには、原付免許が必要でした。

ですが、法改正により新たに設けられた「特定小型原付」に該当する電動キックボードは、免許がなくても乗ることができます

原付の免許を持っていなくても電動キックボードに乗れるようになるため、法改正の運用後は一気に利用者が広がると予想されます。

ヘルメット:着用は努力義務

原付区分に該当する電動キックボードは、JIS規格やSG規格などの規定ヘルメットの着用が必要でした。

法改正後は、ヘルメットを着用していなくても電動キックボードに乗ることができます。(特定小型原付に限る)

これまで、電動キックボードを乗るためには、ヘルメットを持ち運ばないといけませんでした。

今後はその必要がなくなるため、より気軽に電動キックボードが利用できるようになります。

走行①:自転車道・路側帯の通行が可能に

原付区分の電動キックボードは、車道のみ走行が可能でした。

法改正により、特定小型原付に該当する電動キックボードは、車道だけでなく自転車道・路側帯の通行が可能になります。

自転車道
自転車専用の道(自転車道)
路側帯
路側帯

路側帯とは、歩道がない幅が狭い道路で、歩行者等が通行するために白線によって作られたスペースのこと

特定小型原付に該当する電動キックボードの最高速度は20km/hで自転車と変わらないため、自転車道・路側帯の通行が可能になります。

走行②:条件付きで歩道の通行が可能に

特定小型原付に該当する電動キックボードは、次の条件を満たせば歩道の通行が可能になります。

歩道を通行するための条件
  • 最高速度を6km/hまで落とす
  • 最高速度表示灯が緑色に点滅

表にまとめると、次のとおり。

区分時速走行場所最高速度表示灯
歩道通行車6km歩道緑色に点滅
特定小型原付20km車道
自転車レーン
路側帯
緑色に点灯

歩道を通行するときは、最高速度を6km/h以下に落とす必要があります。

この際、電動キックボードの前後に付いているライト(最高速度表示灯)が緑色に点滅していないといけません。

電動キックボードの正しい選び方

電動キックボードの正しい選び方

電動キックボードの正しい選び方は、次の3つです。

公道走行が可能かどうか? 確認する

まず、公道走行が可能かどうか? 確認しましょう。

電動キックボードには、次の2種類あるからです。

  • 公道走行が可能な電動キックボード
  • 私有地や走行許可が認められた道しか乗ることのできない電動キックボード

ナンバープレートやウインカーが付いていない電動キックボードは、私有地や許可が認められた道しか乗れません

はじめに、公道走行が可能かどうか? チェックしましょう。

車両区分を確認する

続いて、車両区分の確認です。

公道走行が可能な電動キックボードは、次の2種類に分かれます。

区分一般原付
(2023年7月1日~)
特定小型原付
(2023年7月1日~)
免許
(原付免許)
年齢制限免許に準ずる16歳以上
ヘルメット
努力義務
走行場所車道のみ車道
自転車レーン
路側帯
速度制限時速30km
(原付一種の場合)
時速20km
最高速度表示灯
ナンバープレート
自賠責保険
(予定)

「一般原付」と「特定小型原付」によって、免許やヘルメットの必要有無が変わってきます。

どちらに該当する電動キックボードなのか? 車両区分を確認しましょう。

購入後のメーカーサポート

購入後のメーカーサポートもたいせつなポイント。

海外メーカーの電動キックボードを買って修理が必要になった場合、国内で直せない可能性があります。

また、電話やメールのやり取りが大変だったり、修理に1ヶ月以上の時間がかかったりすることも…。

値段やデザインだけで選ぶのではなく、購入後のサポートが充実しているメーカーを選びましょう。

電動キックボードのよくある質問

電動キックボードのよくある質問

ここでは、電動キックボードのよくある質問にお答えしていきます。

歩道は走れるの?

速度が周囲に伝わる最高速度表示灯が付いた電動キックボードで、次の条件を満たせば歩道の通行が可能です。

歩道を通行するための条件
  • 最高速度を6km/hまで落とす
  • いったん降りてから、歩道通行モードに切り替える
  • 最高速度表示灯が緑色に点灯

公道が走れる条件が知りたい

「原付区分」と「特定小型原付区分」の電動キックボードの公道走行の条件は、次のとおり。

区分一般原付特定小型原付
免許
(原付免許)
年齢制限免許に準ずる16歳以上
ヘルメット
努力義務
走行場所車道のみ車道
自転車レーン
路側帯
速度制限時速30km
(原付一種の場合)
時速20km
最高速度表示灯
ナンバープレート
自賠責保険
(予定)

原付区分の電動キックボードの公道走行は、こちらの記事でくわしく紹介しているので参考にしてください。

免許なしで乗れるのはいつから?

特定小型原付に該当する電動キックボードは、2024年5月以降は免許なしで乗れるようになります。

電動キックボードの税金はいくら?

原付区分に該当する電動キックボードの税金は、年間2,000円です。

定格出力0.6kw以下の電動キックボードは、排気量50cc以下の原付バイクと同じ区分のため、税金は年間2,000円となります。

特定小型原付に該当する電動キックボードは、新たに設けられたカテゴリーのため、現時点では税金がいくらかかるかは不明

内容が決まり次第、記事を更新させていただきます。

まとめ

当記事では、電動キックボードの法改正の内容をまとめました。

2023年7月1日より、特定小型原付に該当する電動キックボードは、16歳以上であれば免許とヘルメットがなくても乗れるようになります。

また、こちらの条件を守れば、歩道の通行も可能になります。

電動キックボードの法改正は、こちらの動画でもくわしく紹介しているので参考にしてください。

電動キックボードの法改正・規制緩和はいつから?16歳以上なら免許不要に

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